会則
(名称)
第1条
本会は日本実験動物医学専門医協会〔Japanese College of Laboratory Animal Medicine (JCLAM)〕と称する。
(組織)
第2条
本会は非営利の教育、研究、学術団体である。
(目的)
第3条
本会は実験動物の健康・医学ならびに福祉に関する研究、教育の推進およびその普及を行う。
2. 本会は日本実験動物医学専門医(Diplomate of Japanese College of Laboratory Animal Medicine)の認定を行う。
3. 本会は実験動物医学専門医が相互に研鑚し、専門情報の交換を行うことを目的とする。
(会員)
第4条
本会に正会員、予備会員、特別会員、賛助会員を置く
2. 本会正会員は、日本実験動物医学専門医個人とする。
3. 本会予備会員は、獣医師免許を有し、正会員もしくは特別会員からの推薦を受けた日本実験動物医学専門医を目指す個人とし、議決権、理事選挙における選挙権および被選挙権、委員会へ所属する権利を有しない。
4. 本会特別会員は名誉実験動物医学専門医、生涯実験動物医学専門医および客員実験動物医学専門医とし、議決権、理事選挙における選挙権および被選挙権、委員会へ所属する権利を有しないが、そのほかの本会の活動には正会員と同様に参加できる。
5. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する団体とし、議決権、理事選挙における選挙権および被選挙権、委員会へ所属する権利を有しない。
(資格)
第5条
会員となるためには規約に定めた必要事項をすべて満たさなければならない。
(役員)
第6条
本会に次の役員をおく。
1)理事若干名
2)監事2名
2. 役員の任期は理事選挙のあった年の総会後から次回選挙のある年の総会までの3年とし、再任を妨げない。
3. 理事は会員の選挙により選出し、総会で任命する。選挙細則は別に定める。
4. 理事は互選により会長、副会長および総務部長を選任する。
5. 監事は理事会が会員より選出し、総会で任命する。ただし理事は監事を兼ねることができない。
(理事会)
第7条
理事会は会長、副会長、総務部長およびその他の理事により構成する。
2. 理事会は本会の執行機関として、会務を行う。
(運用規程)
第8条
本会の運用に関しては別に定める。
(改定)
第9条
本会則改定に関する提案は2名以上の正会員連名で提案する。
2. 提案事項を総会で決定する。
(附則)
1. 本会則は2012年4月1日より施行する。
2. 第6条の改定2019年9月13日より施行する。
3. 第4条3項の改定2021年9月10日より施行する。
4. 第4条の改定2023年10月1日より施行する。
5. 第4条3項の改定 2023年11月27日より施行する。
6. 第4条の改定 2024年6月1日より施行する。
2019年11月11日記載
2024年10月12日改訂
運用規定
(目的)
第1条
本会則第8条の規定により運用規程を定める。
(認定)
第2条
日本実験動物医学専門の認定は本会規則による。
(事業)
第3条
本会は会則の目的を達成するために以下の事業を行う。
1)日本実験動物医学専門医の認定
2)認定試験の策定
3)学術集会の開催
4)研修、教育に関する事業
5)会誌の発行
6)会員相互の連絡
7)関係諸機関、関係諸学会との情報交換連絡
8)その他必要と認められる事業
(役員の任務)
第4条
会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
理事は理事会を組織し、本会運営の重要事項について審議、執行する。
理事会は総務部長および各種委員会委員長に庶務、会計、会誌発行、認定、各種集会や会議の開催等の会務を行わせ執行する。
理事会は必要に応じて各種委員会を設置することができる。
理事会の運営細則は別に定める。
監事は本会の業務および会計の執行について監査する。
(総会)
第5条
総会は毎年1回開催する。但し、会長または理事の過半数が必要と認めたときは、臨時にこれを開くことができる。
2. 総会は会長が召集し、副会長がその議長となる。
3. 総会は会員の5分の1以上の出席及び委任状の提出により成立し、出席者の過半数の賛成によって一般事項を議決する。
4. 会則の変更等、本会の運用に重大な影響を与える重要事項は出席者の3分の2以上の賛成によって議決する。
(審議議決)
第6条
総会は次の一般事項を審議し、決定する。
1)事業報告および決算
2)事業計画および予算
3)役員等の選任および解任
4)その他の必要事項
2.総会は次の重要事項を審議し、決定する。
1)会則の改定
2)運用規程の改定
3)その他
(会計)
第7条
本会の会計年度は、毎年8月1日より7月31日とする。
2. 本会の経費は会員会費、審査料、受験料、認定料、賛助会員費、寄付金およびその他の収入を持ってこれにあてる。
3. 本会の正会員会費は年5000円、予備会員会費は年3000円とする。特別会員の会費は徴収しない。
(秘密保持)
第8条
本会の事業に関して知りえた情報は、その情報を必要とする会員間でのみ共有し、第三者に開示もしくは漏洩してはならない。
2. 前項の規定に関わらず、すでに公知であるもの、公表を目的としてまとめられた情報については除外する。
3. 本秘密保持義務は、正会員、予備会員のほか、名誉実験動物医学専門医および生涯実験動物医学専門医にも課せられる。
4. 秘密保持義務の有効期間は、開示または提供の日から10年間とする。本項の有効期限は、退会した会員も同様とする。
(除名)
第9条
本会の目的に反する言動、非倫理的活動、本会および本会会員への侮辱、前条の守秘義務違反等を行った者は本会から除名することがある。
2. 除名は正会員の3分の2以上の賛同を得て、総会で決定する。
(改定提案)
第10条
本運用規程改定は2名以上の正会員連名で提案する。
2. 提案事項を総会で決定する。
附則
本運用規程は2012年4月1日より施行する。
本運用規程は2014年4月1日より施行する。
本運用規程は2016年4月1日より施行する。
本運用規程は2023年10月1日より施行する。
本運用規程は2024年10月12日より施行する。
2024年10月12日改訂
理事会運営細則
1. 理事会は日本実験動物医学専門医協会運用規定において定められたことのほか、本細則に基づいて運営される。
2.理事会の構成は選挙で選出された5名と、会長指名理事とし、総会の承認により決定する。
3. 理事の任期は会則に従う。ただし、会長指名理事の任期は、承認を受けた日から次の理事が承認されるまでとする。
4. 会長が必要と認めたものは理事会への出席を求める事ができる。ただし議決権はない。
5. 理事会は毎年1回以上開催する。
6. 電子メールでの審議のため、理事会メーリングリストを設定し、全ての理事および第4項で許可されたものを登録する。
7. 本細則の改廃は理事会の議決による。
附則
1. 本細則は2014年8月1日より発効する。
2. 改定1: 本細則は2019年8月1日より発効する。
3. 改定2: 本細則は2023年10月1日より発効する。
2023年10月3日記載
旅費規程、報酬規程
1. 本規程は、日本実験動物医学専門医協会(以下、「本会」という。)の正会員が本会のために旅行する場合における旅費の支給に関する基本的な事項を定め、以て本会の活動の円滑な実施及び旅費の適正な支出を図ることを目的とする。但し、電子メール、電話会議、スカイプ会議等の活用により、極力旅費等の負担の少ない方法で会議を開催すること。
2. 旅費支給は以下に定めるところによる。
1) 次の本会の活動に際し旅費を支給することが出来る。
(i) 理事会
(ii) 委員会
(iii) ウエットハンド研修会(講師・開催者としての参加)
(iv) 認定試験(試験監督官としての参加)
(v) その他会長が認めた活動
2) 本会の総会開催並びに関連学会(日本獣医学会、日本実験動物学会)開催に合せて計画された本会の活動に対しては、旅費を支給しない。
3) 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合の計算により支給される。但し、勤務(大学、研究所あるいは会社等)上の必要又は天災その他のやむを得ない事由により、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行できない場合には、実際の経路及び方法による。
4) 支給を受ける者は、必要経費を予め本会の総務担当理事(総務部長)に届けること。やむを得ない事由により経路又は方法を変更する場合には、事前に総務部長に連絡しなければならない。
5) 交通費として勤務先(あるいは自宅)と活動地の各最寄駅区間の運賃を支給する。
6) 片道100 km以上を旅行する場合には、急行あるいは特別急行料金を支給する(原則としてグリーン車の使用は除く)。
7) 新幹線運行地区では新幹線を利用できる(原則としてグリーン車の使用は除く)。
8) 遠隔地からは航空機を利用できる。但し、原則として早期予約によるエコノミー格安航空券を利用した航空運賃の現に支払った金額を支給する。やむを得ない事由により、予約した航空機を利用できない場合には、キャンセル料、再購入等の現に支払った金額を支給する。
9) 宿泊が必要な場合には、原則として宿泊を含むパック旅行を利用し、パック旅行料金の現に支払った金額を支給する。パック旅行を利用できない場合には、現に支払った金額を支給する(宿泊費上限:1万円/1泊)。
10) 第6項から第9項に該当する場合は、その金額を証明する領収書を提出しなければならない。
11) 旅費の支給を受けることが出来る者がその出発前にやむを得ない事由により本会の活動を取り止めた場合には、旅費を支給しない。但し、当該活動のために既に支出した金額がある場合には、キャンセルに必要な金額等を支給することが出来る。
12) 本規程での「原則として」は、「事前に会長が、その妥当性を理解し、承認したものに限定すること」に使用する。
13) 本会正会員以外の者に対して旅費支給の必要性が生じた場合には、会長が決定する。旅費の算出は本規程に準ずる。但し、海外からの招聘者に関して、本旅費規程を運用することが不可能な場合には、旅費の算出を会長が決定する。
3. 本規程の改廃は理事会において行う。
附則 本規程は平成24年12月1日より施行する。
平成26年1月7日一部改正。
平成28年9月6日一部改正。
平成28年8月1日に遡及して発効する。
2016年10月30日記載
認定規則
第1条 目的
日本実験動物医学専門医協会は実験動物医学専門医制度を設け、資格審査と認定試験により実験動物医学専門医を認定する。
第2条 認定審査
認定審査は資格審査と認定試験からなり、合格にはそれぞれが基準点に達しなければならない。但し、国際実験動物医学専門医協会( IACLAM)に所属する各専門医協会の専門医が日本実験動物医学専門医協会の認定を得る場合には、各専門医協会の専門医であることで有資格者とみなし、資格審査のみで合格とする。
1. 資格審査の基準 (正会員)
(1)日本の獣医師免許を保有している者。日本以外の国で取得した獣医師免許保有者については、認定委員会でその適否について決定する。
(2)出願時に日本獣医学会会員であること、もしくは日本実験動物医学専門医協会予備会員として1年間以上入会していること。
(3)出願時に日本実験動物医学専門医協会正会員1名の推薦があること。
(4)出願時に実験動物医学に関する専門的研究または職業に1年間以上従事していること。
(5)別表1の実験動物医学専門医資格単位基準による合計が90単位以上であること。
(6)申請書に申告する単位は、当該申請年度の5月31日までに取得したものであること。
(7)資格審査合格の有効期間は3年間とし、それ以降に筆記試験を受験する場合には、再度申請しなければならない。
2. 資格審査の基準 (国際実験動物医学専門医協会( IACLAM)に所属する各専門医協会から転入する正会員)
(1)出願時に国際実験動物医学専門医協会( IACLAM)に所属する専門医協会の会員であること。
(2)日本国内で職を得ていること。
(3)本協会に所属する現役専門医の推薦書 1通
(4)出願時に日本獣医学会会員であること、もしくは日本実験動物医学専門医協会予備会員として1年間以上入会していること。
(5)別表2.実験動物医学専門医更新時資格単位基準による合計単位が 80単位以上であること。
(6)申請書に申告する単位は、当該申請年度の 5月 31日までに取得したものであること。
3. 資格審査の基準 (客員実験動物医学専門医)
(1)出願時に国際実験動物医学専門医協会( IACLAM)に所属する各専門医協会の会員であること。
(2)本協会に貢献できること。
(3)本協会に所属する現役専門医の推薦書 1通
4. 認定試験
(1)資格審査に合格した申請者は、獣医学会開催時に、獣医学会開催地 または認定委員会によって設定された試験会場にて行われる認定試験を受験できる。
(2)試験方法については別途定める。
5. 資格審査を申請する者は審査料を申請時に支払わなければならない。
第3条 認定登録
1. 認定審査に合格した者は日本実験動物医学専門医協会会長より認定証が交付され、実験動物医学専門医名簿に登録される。
2. 認定審査に合格した者は認定を受けるために認定料を支払わなければならない。また、入会年度から申請年度までの会費が納入済みでなければならない。
第4条 有効期間と更新
1. 実験動物医学専門医の資格の有効期間は認定後5年とする。
2. 有効期間終了後さらに認定を受ける者は、有効期間終了前に更新をしなければならない。
3. 更新 する正会員は次の資格審査をうける。
(1)実験動物医学専門医資格取得後も日本の獣医師免許を有していること。日本以外の国で取得した獣医師免許保有者については、認定委員会でその適否について決定する。
なお、国際専門医協会に所属する各専門医協会の専門医の資格で認定を受けた専門医は、各専門医協会の専門医の資格を継続しており、かつ日本国内で職を得ていること。但し、当該資格を喪失した場合には、その時点で遅滞なく日本獣医学会に会員として所属していること、もしくは国際専門医協会に所属する他の専門医協会の専門医の資格を有していること。
(2)別表2.実験動物医学専門医更新時資格単位基準による合計単位が80単位以上であること。
(3)申請書に申告する単位は、当該申請年度の5月31日までに取得したものであること。
4. 更新する客員実験動物医学専門医は次の資格審査をうける。
(1)日本実験動物医学専門医資格取得後も国際専門医協会に所属する各専門医協会の専門医の資格を継続していること。
(2)当該申請年度の 5月 31日までに本協会への貢献が認められていること。
(3)国際専門医協会に所属する各専門医協会を喪失した場合には、客員実験動物医学専門医の資格は失効する。但し、国際専門医協会に所属する他の専門医協会の専門医の資格を有している場合は客員実験動物医学専門医を継続することができる。
(4)正会員の資格審査に合格した場合は正会員の資格を有する。
5. 更新審査を申請する者は審査料を申請時に支払わなければならない。また、前回更新年度から申請年度までの会費が納入済みでなければならない。
6. 更新審査に合格した者は認定を受けるために認定料を支払わなければならない。
第5条 審査料及び認定料
1. 認定審査に係る審査料は新規、更新、他専門医協会から転入問わず 10,000円とする。
2. 認定審査に係る受験料は新規、更新問わず 10,000円とする。
3. 認定料は新規、更新、他専門医協会から転入問わず 10,000円とする。
第6条 認定の取り消し
実験動物医学専門医に適格でない事由が生じた場合は、認定を取り消すことがある。
第7条 名誉実験動物医学専門医
1. 協会の目的に顕著に貢献した個人、または特別な業績を有する個人に「名誉実験動物医学専門医」の称号を授与することができる。
2. この称号を授与される者は実験動物医学専門医あるいは生涯認定実験動物医学専門医の資格を有するものとする。
3. この称号を授与される者は日本実験動物医学専門医協会理事の推薦により、日本実験動物医学専門医協会理事会の議を経た後に総会で議決承認を得る。
4. 名誉実験動物医学専門医は認定料等の経費の支払いは求められず、選挙権を含む認定制度の運営に携わることはできないが、認定制度の各種活動に加わることができる。
第8条 生涯実験動物医学専門医
1. 現役を退いた実験動物医学専門医は認定委員会へ申請することにより、生涯認定実験動物医学専門医として登録する事ができる。
2. 生涯実験動物医学専門医は認定料等の経費の支払いは免除され各種選挙権を含む認定制度の運営に携わることはできないが、認定制度の各種活動に加わることができる。
第9条 予備登録
1. 認定審査に合格後直ちに認定登録を行わない者、または更新をしない者は予備登録名簿に登録される。予備登録者は実験動物医学専門医として認定されない。
2. 予備登録者は認定制度の運営および活動に携わることはできない。また実験動物医学専門医としての権利を行使することはできない。
3. 予備登録者は認定登録をするか、または更新申請をして更新審査に合格し、認定経費を納入することにより実験動物医学専門医として認定される。
4. 予備登録の有効期限は5年とし、5年経過後認定資格を失う。但し、特別の事情がある場合には認定委員会の審議を経て、延長することができる。
第10条 改正 本規則の改廃は理事会の議決による。
附則
1. この規程は平成10年8月13日から施行する。
2. この規程は平成11年10月25日に改正した。
3. この規程は平成13年4月4日に改正した。
4. この規則は平成18年3月21日に改正した。
5. この規則は平成22年9月16日に改正した。 平成23年度から施行する。
6. この規則は日本実験動物医学会から日本実験動物医学専門医協会に移管され平成24年9月15日に改正した。
7. この規則は平成25年9月19日に改正した。平成27年度から施行する。
8. この規則は平成27年3月27日に改正した。
9. この規則は平成28年9月23日に改正した。
10. この規則は平成 29年8月 19日に改正した 。
11. この規則は平成 29(2017)年 10月 12日に改正した。平成 35-36(2023-2024)年度の更新申請から施行する 。
12. この規則は令和 4(2022)年 2月 28日に改正した 。
13. この規則は令和 4(2022)年 4月 1日に改正した。平成 35-36(2023-2024)年度の更新申請から施行する 。
14. この規則は令和 5(2023)年 3月 14日に改正した。令和 5−6(2023-2024)年度(平成 35-36年度)の更新申請から施行する。
15. この規則は令和 5(2023)年 10月 1日に改正した。令和 6−7(2024-2025)年度(平成 35-36年度)の更新申請から施行する。
16. この規則は令和5(2023)年12月 19日に改正した。令和6−7(2024-2025)年度(平成35-36年度)の更新申請から施行する。
17. この規則は2024年10月12日に改正した。令和6−7(2024-2025)年度の申請から施行する。
*附則11(第10改正)により、実験動物医学専門医は別表2に記載の協会に対する貢献が求められ、平成35-36年(2023-2024)度以降の更新審査において必須項目として審査されることとなる。
別表1.実験動物医学専門医資格単位基準の内訳
評点は必須分野と選択分野からなる。必須分野は全ての条件を満たすこと。選択分野から30単位以上を取得し、必須分野と選択分野の合計90単位を認定の必要単位とする。
必須分野
つぎの全てを満たすこと。
1.査読制度のある雑誌に掲載され、自らの研究活動を証明できる原著または短報の筆頭著者(査読審査を経て受理されていること)生命科学関連論文1編20単位
2.直近5年間の日本実験動物医学専門医協会(JCLAM)、日本実験動物医学会(JALAM)主催シンポジウム等への参加2回20単位 (指導的立場での参加の場合は13単位/回)
3.ウェットハンド研修会もしくはレジデントプログラムのうち、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3つの中から重複しない2つへの参加20単位
ウェットハンド研修会およびレジデントプログラムの3分野は下記の通りとする。
Ⅰ. 小動物(マウス、ラット、モルモット、ウサギのいずれかを含む)
Ⅱ. 中動物(イヌ、ブタのいずれかを含む)
Ⅲ. サル類(マカクザル、マーモセットのいずれかを含む)
選択分野
必須分野に申請した事項は除くこと。
- 実験動物医学分野での経験が5年以上ある10単位
- 博士号の取得者 10単位
- 査読制度のある雑誌に掲載された原著または短報、あるいは症例報告などの生命科学関連論文(必須分野で審査されたものは除く)
筆頭著者 10単位/編 共著者 5単位/編 - 直近5年間のJCLAM、JALAM、日本実験動物学会(略称:JALAS)および日本獣医学会(略称:JSVS)における学会発表
筆頭著者 5単位/回 共著者 2単位/回 - 直近5年間のJALAM/JALAS/JSVS 以外の生命科学関連学会での発表
筆頭著者 3単位/回 共著者 1単位/回 - 直近5年間のJCLAM、JALAM主催シンポジウム、webセミナー等への参加 5単位/回(必須分野で審査されたものは除く)
- JALAM 主催ウェットハンド研修会への参加20単位/回 (必須分野で審査されたものは除く。但し、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲについて再度受講したものは取得単位として認める。)
- JCLAM が認めた直近5年間の研修会等への参加 (事前に認定委員会に申請し、参加証明書を添付すること)その都度JCLAM が単位数を決定する(1~5単位)
別表2.実験動物医学専門医更新時資格単位基準の内訳
初回実験動物医学専門医認定申請後または前回更新申請後の5年間の活動について単位をつける。活動は学会活動(学会発表と研修・試験)とそれ以外の2分野からなる。更新に必要な単位数を80単位とし、そのうち第1分野から最低40単位取得する。但し第1分野で80単位を取得しても良い。
なお、以下に示すいずれかの貢献を協会に対して行うことを必須とする。
- JCLAMの各種委員会 あるいはタスクフォース在籍すること
- ウェットハンド講習会の講師、レジデントプログラムの責任者もしくは担当者、あるいは JCLAM Forumの講師もしくは座長を務めること(必須項目として申請した場合には、単位を申請することはできない)。
- 試験問題を作成すること。試験問題検討委員会によって適切と判断された問題を対象とする(試験問題検討委員会により妥当な問題と判断された問題に対しては、作成数に応じて単位が得られる)。
- その他のJCLAM活動へ貢献すること。
第1分野
- JCLAM、JALAM、JALASおよびJSVSにおける学会発表
筆頭著者 5単位/回 共著者 2単位/回 - JCLAM/JALAM 企画の研修会参加
JCLAM/JALAM主催シンポジウム等への参加 10単位/回
同指導的参加(教育セミナー講師等) 13単位/回
ウェットハンド研修会への参加20単位/回
同指導的参加(研修会講師等) 30単位/回
webセミナーへの参加 5単位/回
同指導的参加(講師) 8単位/回 - 認定試験受験 (全試験を100点満点に換算して)1点=1単位
第2分野
- JALAM/JALAS/JSVS 以外の生命科学関連学会での発表
筆頭著者 2単位/回 共著者 1単位/回 - 査読制度のある雑誌に掲載された生命科学関連論文
筆頭著者 10単位/編 共著者 5単位/編 - JCLAMが認めた直近5年間の研修会等への参加および指導的参加 (事前に認定委員会に申請し、参加証明書を添付すること)その都度JCLAMが単位数を設定する (1~5単位)
例:参加 2単位、指導的参加 4単位 - 認定試験問題作成(試験問題検討委員会により妥当な問題と判断された問題に対して) 1問=5単位。 但し、単位として認める問題数は5題/年までとする
- 研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う(新規・継続)10単位
- 博士号の取得 5単位
- 動物実験、実験動物に関する評論(新聞・雑誌・TV・ラジオ等)3単位
- 動物実験、実験動物に関する本の執筆、編集 5単位
- 日本獣医師会生涯研修事業(本会主催事業を除く)1ポイント=1単位20単位まで。他会企画研修会は前もって調査(申告)し、認定委員会が認定し単位を設定する。
更新時単位取得例(5年間で80単位取得例)
1. 大学勤務者(1)
分野 | 内容 | 役割 | 回数 | 単位数 |
---|---|---|---|---|
第1分野 | 日本実験動物学会発表 | 筆頭者 | 1回 | 5単位 |
共著者 | 3回 | 6単位 | ||
研修会参加 | 5回 | 50単位 | ||
第2分野 | 論文発表 | 共著者 | 1回 | 5単位 |
他会企画研修会参加 | 5回 (×2単位) | 10単位 | ||
研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う | 10単位 | |||
合計 | 86単位 |
2. 大学勤務者(2)
分野 | 内容 | 役割 | 回数 | 単位数 |
---|---|---|---|---|
第1分野 | 日本実験動物学会発表 | 筆頭者 | 1回 | 5単位 |
共著者 | 5回 | 10単位 | ||
研修会参加 | 3回 | 30単位 | ||
第2分野 | 論文発表 | 共著者 | 1回 | 5単位 |
他会企画研修会参加 | 5回 (×2単位) | 10単位 | ||
研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う | 10単位 | |||
試験問題作成 | 5回 | 25単位 | ||
合計 | 95単位 |
3. 製薬会社勤務者(1)
分野 | 内容 | 役割 | 回数 | 単位数 |
---|---|---|---|---|
第1分野 | 日本実験動物学会発表 | 共著者 | 3回 | 6単位 |
研修会参加 | 4回 | 40単位 | ||
第2分野 | 他会企画研修会参加 | 10回 (×2単位) | 20単位 | |
研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う | 共著者 | 10単位 | ||
試験問題作成 | 2回 | 10単位 | ||
合計 | 86単位 |
4. 製薬会社勤務者(2)
分野 | 内容 | 役割 | 回数 | 単位数 |
---|---|---|---|---|
第1分野 | 日本実験動物学会発表 | 筆頭者 | 1回 | 5単位 |
共著者 | 3回 | 6単位 | ||
研修会参加 | 3回 | 30単位 | ||
第2分野 | 他会企画研修会参加 | 10回 (×2単位) | 20単位 | |
研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う | 共著者 | 10単位 | ||
試験問題作成 | 2回 | 10単位 | ||
日本獣医師会生涯研修事業 | 6単位 | |||
合計 | 87単位 |
5. 地方在住者(1)
分野 | 内容 | 役割 | 回数 | 単位数 |
---|---|---|---|---|
第1分野 | 研修会参加 | 4回 | 40単位 | |
第2分野 | 他会企画研修会参加 | 5回 (×2単位) | 10単位 | |
研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う | 10単位 | |||
日本獣医師会生涯研修事業 | 20単位 | |||
合計 | 80単位 |
6. 地方在住者(2)
分野 | 内容 | 役割 | 回数 | 単位数 |
---|---|---|---|---|
第1分野 | 研修会参加 | 4回 | 40単位 | |
第2分野 | 他会企画研修会参加 | 2回 (×2単位) | 4単位 | |
研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う | 10単位 | |||
試験問題作成 | 4回 | 20単位 | ||
日本獣医師会生涯研修事業 | 18単位 | |||
合計 | 92単位 |
7. 更新単位を取得していない場合または不足の場合
条件 | 点数 | 単位数 | |
---|---|---|---|
更新単位を 取得していない場合 | 認定筆記試験受験 | 80点取得 | 合計80単位 |
更新単位不足の場合 | 不足分を認定筆記試験受験で取得する | 不足点数 | 合計80単位 |
2023年10月3日記載
理事選挙細則
(選挙管理委員会)
1. 選挙に関する一切の事務処理および管理のために選挙管理委員会(以下委員会)を設ける。
2. 委員長は会員のなかから会長が委嘱する。委員会の構成は委員長1名と委員若干名とし、委員は委員長が推薦し会長が委嘱する。
3. 選挙の実施要領については、選挙の都度委員会が定める。
(資格)
4. 被選挙人資格は、選挙実施年度の会員名簿に掲載された4月1日現在の正会員とする。
5. 選挙人資格は、選挙実施年度の会員名簿に掲載された4月1日現在の正会員とする。
(候補者)
6. 選挙管理委員会は正会員の自薦、他薦により立候補者を決定する。
(投票および開票)
7. 投票は候補者の3名以内連記とし、直接無記名選挙で郵送ないしは電子的に行う。ただし、同一名の連記は1名とみなされる。
8. 開票は委員会により投票受付終了後7日以内に行う。委員長は、投票結果をJCLAM-ML、会報その他の手段によって速やかに公表する。
(当選)
9. 理事会は投票結果を受けて得票数の多い順に5名の当選者を決定する。なお、同数得票者によって5名を越えた場合は、同数得票者について選挙管理委員長が行う籤引きによって当選者を決定する。
(付則)
10. 本細則の改廃は理事会の決定による。
11. 本細則は2012年4月1日より実施する。
12. 第一回目の選挙に関しては、会長は日本実験動物医学会会長と読み替える。
13. 本細則は2023年8月21日に改正した。2024-2025年度の理事選挙から適用する。
2016年10月30日記載
試験実施委員会規程
第1条
日本実験動物医学専門医協会の試験実施委員会は、試験問題作成委員会の作成した認定試験を実施することを目的とする。
第2条
理事会の下に試験実施委員会をおく。
2. 試験実施委員会に委員長と副委員長をおく。
3. 委員長は委員会を掌理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
第3条
試験実施委員会の委員、委員長及び副委員長は実験動物医学専門医(以下、専門医)の中から理事会において決定し、会長が委嘱する。
2. 委員長は、専門医の中から約5名の委員を選出する。必要に応じて、複数名の委員を追加することができる。
3. 委員、委員長及び副委員長の氏名は公表する。
第4条
委員の任期は3年とする。
第5条
試験は毎年度、獣医学会開催時に、獣医学会開催地にて実施する。
第6条
試験監督員は専門医の中から複数名を委員長が指名し、配置する。
第7条
本規程による活動に関する日当の支払いは、旅費規程第3項に準じて行う。
付記
本規程の改廃は理事会の決定による。
本規程は平成25年5月1日から施行する。
本規程は平成27年3月31日に第5条、第6条及び第7条を改定した。
2016年10月30日記載
検討委員会規程
第1条
日本実験動物医学専門医協会の試験問題検討委員会は、過去に実施した認定試験及び該当年度の認定試験の内容を検証すること、並びに該当年度の認定試験受験者と認定医からの試験問題に関する問い合わせ及び指摘事項に対応することを目的とする。
第2条
理事会の下に試験問題検討委員会をおく。
2. 試験問題検討委員会に委員長と副委員長をおく。
3. 委員長は委員会を掌理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
第3条
試験問題検討委員会の委員、委員長及び副委員長は、実験動物医学専門医(以下、専門医)の中から理事会において決定し、会長が委嘱する。
2. 委員長は、専門医の中から5名の委員を選出する。必要応じて複数名の委員を追加することができる。
3. 委員、委員長及び副委員長の氏名は公表する。
第4条
委員の任期は3年とする。
第5条
委員長は、過去問題の検討などの目的により、時限的に複数名からなるワーキンググループを設置することができる。
2. ワーキンググループ委員は公表する。
第6条
試験問題検討委員会は、過去に実施した認定試験問題及び当該年度において作成した認定試験問題の内容の妥当性を検証する。
2. 試験問題検討委員会は、認定試験実施前、あるいは実施後のいずれかの時期に認定試験問題の内容を検討する。
3. 試験問題検討委員会は、該当年度の認定試験受験者及び認定医からの試験問題に関する問い合わせ並びに指摘事項に対して、試験問題作成委員会と協力して回答する。
4. 試験問題検討委員会は、認定試験問題検討の結果を理事会に報告する。
第7条
認定試験問題検討の結果は、理事会にて専門医の更新及び新専門医が確認された後に、一般に公開される。
第8条
本規程による活動に関する旅費支払いは、日本実験動物医学専門医協会旅費規程に準じて行う。
付記
本規規定の改廃は理事会の決定による。
本規定は平成25年5月1日から施行する。
2016年10月30日記載
試験問題作成委員会規程
第1条
日本実験動物医学専門医協会(以下、協会)の試験問題作成委員会(以下、問題作成委員会)は、認定筆記試験の問題作成及び試験後の採点を行うことを目的とする。
第2条
理事会の下に問題作成委員会をおく。
2. 問題作成委員会に委員長と副委員長をおく。
3. 委員長は委員会を掌理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
第3条
問題作成委員会の委員、委員長及び副委員長は実験動物医学専門医(以下、専門医)の中から理事会において決定し、会長が委嘱をする。
2. 委員長は専門医の中から委員を選出する。
3. 委員、委員長及び副委員長の氏名は公表する。
第4条
問題作成委員会委員の選考のため、専門医は次項の10の出題分野のうち3分野を選択して登録する。但し、選考にあたっては、1)、2)及び5)、6)はそれぞれまとめて1つの分野と見なされる。
2. 出題分野は次のとおりであり、各論A及び各論BをA及びBとする。
1) 形態的特徴A
2) 機能的特徴A
3) 遺伝育種A
4) 感染症・一般疾病A
5) 形態的特徴B
6) 機能的特徴B
7) 感染症・一般疾病B
8) 実験手技・麻酔・鎮痛・術後管理AB
9) 発生工学 AB
10) 環境・動物福祉・法規AB
3. 登録及び登録の変更は協会総務部宛に行う。
第5条
問題作成委員会委員の任期は3年とし、毎年、1/3ずつ改選を行う。
問題作成委員会委員は分野の如何にかかわらず原則として二期連続して選考されてはならない。ただし、登録された専門医の数が少ない分野において二期連続することがやむを得ない場合にはこのかぎりではない。
第6条
試験問題作成委員会委員長は、試験問題作成委員会委員の経験者の中から若干名のアドバイザーを任命することができる。アドバイザーは委員長・副委員長とともに候補問題の精査を行い、必要に応じて問題作成を行う。アドバイザーは1年任期の委員として扱い、再任を妨げない。
第7条
問題作成委員会は、毎年、専門医から試験問題を募集することが出来る。
第8条
問題作成委員会は、専門医から提出された試験問題数を更新時単位認定のために認定委員会へ報告する。
第9条
問題作成委員会は、専門医から募集した問題と委員自らの作成した問題を合わせて最終問題を作成する。
第10条
問題作成委員会は、作成した試験問題を試験実施委員会へ送付する。
第11条
問題作成委員会は、試験実施後、試験実施委員会から送付された答案用紙を採点する。
第12条
問題作成委員会は、試験問題と解答を試験問題検討委員会に送付し、試験問題の内容の妥当性を検証してもらう。
第13条
問題作成委員会は、試験実施後、試験問題と解答を専門医全員に送付し、不適切な問題等の指摘を受ける。
第14条
問題作成委員会は、試験問題検討委員会及び専門医全員からの試験問題に関する指摘を考慮し、最終的な解答と採点の結果を理事会に報告する。
2 問題作成委員会は、理事会にて実験動物医学専門医の更新及び新実験動物医学専門医が確認された後に、試験問題と解答を一般に公開する。
第15条
本規程による活動に関する旅費支払いは、日本実験動物医学専門医協会旅費規程に準じて行う。
付記
本規程の改廃は理事会の決定による。
本規程は平成16年4月4日から施行する。
平成22年9月16日一部改正。
平成29年10月30日一部改正。
2017年11月26日記載
認定委員会規程
第1条
日本実験動物医学専門医協会(以下、協会)の認定委員会は、実験動物医学専門医(以下、専門医)の認定審査を目的とする。
第2条
理事会の下に認定委員会をおく。
2. 認定委員会に委員長と副委員長をおく。
3. 委員長は委員会を掌理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときにはその職務を代行する。
第3条
認定委員会の委員、委員長及び副委員長は、専門医の中から理事会において決定し、会長が委嘱をする。
2. 委員長は、専門医の中から認定業務遂行に必要とされる委員を選出する。
3. 委員、委員長及び副委員長の氏名は公表する。
第4条
委員の任期は3 年間とするが、再任を妨げない。
第5条
認定委員会は、新規に認定医の資格を申請する実験動物医学会会員、また、資格の継続申請をする専門医(以下、申請者)から提出された申請書を審査する。
22名の認定委員会委員により資格審査を行い、委員長が最終判定を行う。
第6条
認定委員会は、資格審査の結果を協会の総務部に連絡して、申請者への通知を依頼する。
2. 認定委員会は、試験実施委員会に認定試験を受験する申請者を連絡する。
第7条
認定委員会は試験問題作成委員会から通知された認定試験の最終成績を基に、合否を判定する。
2. 認定委員会は合否判定を理事会に報告する。
第8条
協会や日本実験動物医学会以外の学会や機関などが主催するシンポジウム、あるいは研修会の参加者から要請に応じて、専門医資格単位(単位数)を認定する。
第9条
認定委員会は、国外の獣医師が認定審査に応募した場合、当該申請者が保有する獣医師免許が、国内の獣医師免許と同等の能力を有する者に付与されているかを審査する。
付記
本規程の改廃は、理事会の決定による。
本規程は、平成25 年5 月15 日より施行する。
2016年10月30日記載
委員会運営細則
1.日本実験動物医学専門医協会に以下の委員会をおく。
委員会 任務
- 認定委員会 実験動物医学専門医の認定審査、認定に関わる事項
- 試験問題作成委員会 試験問題の作成、答案の採点に関わる事項
- 試験問題検討委員会 試験問題の妥当性の検討に関わる事項
- 学術委員会 JCLAMフォーラム、シンポジウム開催に関わる事項
- 研修委員会 ウェットハンド研修会開催に関わる事項
- 国際渉外委員会 IACLAM、国際組織との関係構築・維持に関わる事項
- レジデントプログラム委員会 JCLAMレジデントプログラムに関わる事項
- 情報技術委員会 情報技術等 に関わる事項
2. 第1条で定めた委員会のほか、理事会が必要と認めた場合、ワーキンググループを設置する。また、総務部は委員会と同格の組織として位置付ける。
3. 各委員会の委員長の選任・解任は理事会で決定する。委員長の任期は理事の任期と同一とする。
4. 各委員会(ワーキンググループを含む、以下同)は委員長と複数の委員から構成する。委員長の裁量により、副委員長を任命することができる。
5. 第3条の例外として、認定委員会、試験問題作成委員会および試験問題検討委員会の委員長および委員については、任期開始年度の認定業務終了後から任期終了年度の認定業務終了までを任期とする。
6. 各委員会の委員長が所属委員の候補を選定し、理事会の承認を経て決定する。
7. 各委員会の所属委員の任期は委員長と同一とする。
2)第1項に関わらず、委員から理由を添えて自身の解任依頼があった場合に、理事会の承認を得て当該委員の任期途中の解任ができるものとする。
3)第1,2項に関わらず、委員長が担当委員会のメンバーについて適切な業務遂行ができないと判断した場合は、理事会の承認を得て当該委員の任期途中の解任ができるものとする。ただし、理事会は解任提案された委員に弁明の機会を与えなければならない。
8. 各委員会の委員長は理事会に担当業務の進捗について報告する。
9. 各委員会は、年1回以上委員会を開催する。また、日常の業務遂行のためメーリングリストあるいは掲示板を利用する。メーリングリスト・掲示板の設定は情報技術委員会が行う。
10. 理事会のメーリングリスト・掲示板には各委員長が登録される。ただし、認定委員会、試験問題作成委員会および試験問題検討委員会については、総会にて新理事(委員長)就任が決定した後も当該年度の認定業務が終了するまでメーリングリストへの登録を継続する。(理事会細則第4項の適用)
11. 本細則の改廃は理事会の議決による。
附則
1. 本細則は2019年6月1日より発効する。
2. 本細則の改定:2021年3月3日より発効する。
3. 本細則の改定:2023年10月3日より発効する。
4. 本細則の改定:2024年10月12日より発効する。
2020年10月19日記載
2024年10月12日改訂
報酬支払いに関する規程
1.
本規程は、日本実験動物医学専門医協会(以下「本会」という。)が行う事業について、本会正会員・特別会員(以下「会員」という。)の業務に関わる報酬および会員以外の講師による講演等に対する謝金の支払いについて定めるものである。
2.
本会会員の業務に対する報酬の支払い
1) 本会の活動のための業務に対し、会員からの請求のあった場合に報酬を支給する。
2) 前項の業務とは、理事会および委員会(各委員会、総務部会)への参加、ウェットハンド研修会への講師・開催者としての参加、日本実験動物医学専門医認定試験への監督官としての参加、並びにその他の会長が認めた活動への参加とする。
3) 報酬は1日6時間以上の業務に対しては日額として10,000円以内、6時間未満の場合は時間額として1,500円以内を目処とする。
3.
本会の会員ではない者(アルバイト、アシスタント等)に委託した業務に対する報酬の支払い
1) 本会の活動に必要な場合、会員でない者(アルバイト、アシスタント等)に業務を委託することができる。
2) 業務の委託は、その業務を管轄する委員会の委員長の責任で行う。
3) 報酬は時間額として原則1,300円とする。
4.
本会会員以外の講師による講演会等に対する報酬の支払い
1) 本会の活動として実施する講演会等に、外部から講師を招聘した場合に謝金を支払う。ただし、講演会、シンポジウム等が行われた学会(例えば日本獣医学会、日本実験動物学会等)の会員は、特段の理由がない限り対象外とする。
2) 謝金は1回の講演等に対して30,000円以内とする。
5.
報酬の支払い時には、源泉所得税分を減額して支払う。
6.
本会の活動目的に沿った活動への謝礼について
1) HPやSNS等で本会の活動目的に沿った活動等を行った場合、謝礼を渡すことができる。
2) 謝礼は原則3000円程度のギフトカードや商品券等とする。
3) 謝礼を渡す活動は、学術委員会で検討し理事会で決定する。会員による活動についても対象とする。
7.
この規程の改廃は日本実験動物医学専門医協会理事会で行う。
附則
1. 2016年9月6日制定。2016年8月1日に遡及して発効する。
2. この規則は2021年9月10日に改正した。2021年9月10日から施行する。
3. この規則は2023年3月7日に改正した。2021年10月10日から施行する。
2023年3月7日改訂
2017年5月25日記載
レジデントプログラム規程
第1条 目的
日本実験動物医学専門医協会はレジデントプログラム制度を設け、実験動物医学専門医を受験する獣医師にトレーニングの機会を付与し、受験者の実験動物医学の知識と技術の向上を目指す。
第2条 プログラムの認定
1. プログラム認定の基準
(1) プログラムは下記のいずれかの機関の認証あるいは検証を受けた動物実験実施機関で行われなければならない。
- AAALAC International
- 公益社団法人 日本実験動物学会
- 一般財団法人 日本医薬情報センター
- 公益社団法人 日本実験動物協会
(2) プログラムは日本実験動物医学専門医の資格を持つ獣医師の指導のもとで行われなければならない。
(3) プログラムは下記の3つの研修対象動物種について認定される。認定には研修が可能な匹数を飼育していなければならない。
I 小動物(マウス、ラット、モルモット、ウサギのいずれかを含む)
II 中動物(イヌ、ブタのいずれかを含む)
III サル類(マカクザル、マーモセットのいずれかを含む)
(4) プログラムには下記の必須研修項目を含まなければならない。
国内(及びEUあるいは米国)の動物実験に関わる法律、指針等
対象となる動物種の疾病・傷害についての座学及び実地研修
対象となる動物種の日々の健康管理
動物実験計画書の審査あるいはプレレビュー
(5) 複数の異なる研究機関合同でプログラムを構成することもできる。
(6) プログラムが認定された研究機関は認定されていることを公表することができる。
2. プログラム認定の審査
プログラム認定の審査はレジデントプログラム委員会で行い、理事会の承認をもって認定が決定される。
第3条 プログラムの申請
所定のレジデントプログラム申請書を12月末日までに日本実験動物医学専門医協会に提出する。
第4条 有効期間、更新、変更
1. プログラムの有効期間は認定後5年とする。
2. 有効期間終了後さらに認定を受ける場合は、有効期間終了前に更新をしなければならない。
3. プログラムに変更が生じた時は、直ちに変更届を提出し、審査を受けなければならない。
第5条 審査料及び認定料
無料とする。
第6条 改正
本規程の改廃は理事会の議決による。
附則
この規程は令和3年9月10日から施行する。
2021年10月13日記載
賛助会員細則
1. この細則は、日本実験動物医学専門医協会(以下、「本会」という。) の賛助会員に関する事項について定める。賛助会員とは、本会の目的に賛同し、その事業を援助する団体を指す。
2. 賛助会員は議決権、理事選挙における選挙権および被選挙権、委員会へ所属する権利を有しない。
3. 賛助会員となるには、別紙様式1による入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
4. 賛助会員は年会費として、一口30,000円を支払うものとする。
5. 賛助会員は次の便益を受けることができる。
- 総会にオブザーバーとして出席ができる。ただし発言権はない。
- 本会が発行するNews Letter等の頒布を受けることができる。
- 本会が発行するNews Letter等に広告を掲載することかできる。
- ・本会が主催するWebセミナー等を聴講できる。
6. 賛助会員は次の義務を負う。
- 年会費を年度末までに納入しなければならない。
- 住所、機関名等に変更がある場合には、速やかに届け出なければならない。
- 理事会の許可を得ずに、会員情報および本会の非公開情報等を公開または使用することはできない。
7. 退会を希望する場合、別紙様式2による退会届を理事会に提出して、任意に退会できる。ただし、既に納入された年会費は返納しない。
8. 本細則の改廃は理事会の議決による。
附則
1. この細則は、2023年10月1日より施行する。
2023年10月3日記載
日本実験動物医学専門医の役割概要説明文書
(JCLAM Role Delineation Document: RDD)
1. 本文書の概要
1) 役割概要説明文書は6分野(領域)から構成される。
第1分野 | 自然発生及び実験誘発性疾患並びに兆候の管理 |
第2分野 | 疼痛及び苦痛の管理 |
第3分野 | 研究 |
第4分野 | 動物のケア |
第5分野 | 関連法令及び各種指針の遵守 |
第6分野 | 教育 |
2) 各分野は実験動物医学専門医としての業務及び知識のテーマから構成される。
期間 | 知識 |
---|---|
獣医学教育プログラム受講中 | 主に在学中に獲得する知識で、一部は獣医師国家試験の必須科目(実験等物学)を含む |
実験動物医学専門医認定時 | 実験動物医学専門医として必要とする知識で、大半は獲得済みである |
認定後(業務又は継続教育の場で) | 通常は、優先的に獲得する知識である |
2. 各分野における職務及び知識のテーマ
第1分野: 自然発生及び実験誘発性疾患並びに兆候の管理
期間 | 知識 |
---|---|
獣医学教育プログラム受講中 | K1. 診断法 |
a. 身体検査(理学診療) | |
b. 臨床病理学 | |
c. 他の診断法 | |
K2. 診断的及び治療的手術に関連する手術手技 | |
K3. 免疫生物学 | |
K4. 栄養学:欠損症又は毒性に重点を置く | |
K5. 解剖学:臨床医学又は実験医学において、重要な特徴に重点を置く | |
K6. 生理学:正常値及び特性、代謝の違い、又は誘発性疾患の代謝、生殖生理学及び臨床的に明らかな生理学的特徴に重点を置く | |
K7. 寄生虫学:コロニーとして樹立可能な寄生虫疾患及び人獣共通感染症の寄生虫疾患に重点を置く | |
K8. 細菌学:臨床的に重要な生命体(微生物)、生理学的、生化学的及び/又は免疫学的変化に起因する不顕性感染の生命体、実験的誘発性感染症及び予期せぬ感染症の生命体、前述した生命体の採取及び培養技術に重点を置く | |
K9. 解剖病理学:自然発生及び実験誘発性疾患の病因(発症機序)、代表的な全身的及び組織病理学的病変、並びに関連する解剖病理学的な手技を含む | |
K10. 薬理学:自然発生又は誘発性疾患を治療する薬剤、並びに誘発性疾患に使用される薬剤に重点を置く | |
実験動物医学専門医認定時 | K11. 伝染病学:誘発性疾患に対する種特異的感受性を含む |
K12. 予防医学 | |
K13. 診断手法 | |
a. 種特異的行動評価 | |
b. 血清学検査、細胞学検査及び分子診断検査並びに正確な採取手技 | |
K14. 遺伝学:自然発生及び実験的誘発性疾患の抑制及び治療、疾患の素因及び遺伝様式に重点を置く |
第2分野: 疼痛及び苦痛の管理
期間 | 知識 |
---|---|
獣医学教育プログラム受講中 | K1. 診断法 |
a. 身体検査(理学診療) | |
b. 臨床病理学 | |
c. 他の診断法 | |
K2. 診断的及び治療的手術に関連する手術手技 | |
K3. 免疫生物学 | |
K4. 栄養学:欠損症又は毒性に重点を置く | |
K5. 解剖学:臨床医学又は実験医学において、重要な特徴に重点を置く | |
K6. 生理学:正常値及び特性、代謝の違い、又は誘発性疾患の代謝、生殖生理学及び臨床的に明らかな生理学的特徴に重点を置く | |
K7. 寄生虫学:コロニーとして樹立可能な寄生虫疾患及び人獣共通感染症の寄生虫疾患に重点を置く | |
K8. 細菌学:臨床的に重要な生命体(微生物)、生理学的、生化学的及び/又は免疫学的変化に起因する不顕性感染の生命体、実験的誘発性感染症及び予期せぬ感染症の生命体、前述した生命体の採取及び培養技術に重点を置く | |
K9. 解剖病理学:自然発生及び実験誘発性疾患の病因(発症機序)、代表的な全身的及び組織病理学的病変、並びに関連する解剖病理学的な手技を含む | |
K10. 薬理学:自然発生又は誘発性疾患を治療する薬剤、並びに誘発性疾患に使用される薬剤に重点を置く | |
実験動物医学専門医認定時 | K11. 伝染病学:誘発性疾患に対する種特異的感受性を含む |
K12. 予防医学 | |
K13. 診断手法 | |
a. 種特異的行動評価 | |
b. 血清学検査、細胞学検査及び分子診断検査並びに正確な採取手技 | |
K14. 遺伝学:自然発生及び実験的誘発性疾患の抑制及び治療、疾患の素因及び遺伝様式に重点を置く |
第3分野: 研究
期間 | 職務(任務) | 知識 |
---|---|---|
獣医学教育プログラム受講中 | 該当なし | K1. 研究方法及び装置 |
K2. 実験デザイン及び統計の原則:科学的方法を含む | ||
K3. 動物モデル:研究に関する標準的生物学を含む | ||
K4. 動物モデルの特性評価 | ||
K5. 遺伝学及び命名法 | ||
K6. 遺伝子組み換え/ 遺伝子工学技術:分子生物学技術の応用を含む | ||
実験動物医学専門医認定時 | T1. 研究支援を促進する又は提供する | K7. 生物学的方法論の手技 |
T2. 研究に関連する事項を研究者に助言する及びコンサルを行う | K8. ノトバイオティックス | |
T3. 研究を企画する及び実施する | K9. 実験的外科手技及び器具 | |
K10. 情報資源 | ||
K11. サイエンスライティング | ||
K12. 代替法の利用、使用動物数の削減及び苦痛の軽減に関する手技 | ||
K13. 研究関連の懸念事項を交換するための有効な方法 | ||
K14. 外科手術時の無菌的要件 | ||
K15. ゲノミクス、メタボロミクス、プロテオミクス | ||
認定後(業務又は継続教育の場で) | T4. 研究プロジェクトにおいて他の科学者と共同研究を行う | K16. 助成金申請、審査及び資金調達メカニズム |
第4分野: 動物のケア
期間 | 職務(任務) | 知識 |
---|---|---|
獣医学教育プログラム受講中 | 該当なし | K1. 種特異的な飼育 |
K2. 滅菌法、汚物処理法及び汚染除去法 | ||
K3. 繁殖コロニーの管理 | ||
K4. 動物個体識別システム | ||
K5. 害虫駆除 | ||
K6. 実験動物における生理的変化の環境的な要因及び研究への影響 | ||
K7. 環境モニタリング | ||
K8. 飲水及び給餌 | ||
実験動物医学専門医認定時 | T1. 動物飼育プログラムを開発する | K9. 環境エンリッチメント、種に適した行動的及び心理社会的必要性:適切な社会的ペア又はグループを含む |
T2. 動物飼育プログラムの間接的管理/監視を行う又は提供する | K10. 動物ケアに関連した器具及び消耗品のための品質保証の手技 | |
T3. 実験動物施設の間接的管理/監視を行う又は提供する | K11. 動物調達の検討事項 | |
K12. 無菌バリア、歩哨動物(おとり動物)の使用及び監視プログラムを用いた無菌コロニーの維持 | ||
K13. 封じ込め施設 | ||
認定後(業務又は継続教育の場で) | T4. 実験動物施設を設計する | K14. 動物ケア関連器具及び消耗品の選定基準 |
K15. 財務運営:動物施設管理と関係がある予算及び財務問題に関連する場合 | ||
K16. 人材資源管理:動物のケアと使用に関するプログラムの運用に関連する場合 | ||
K17. 災害対策 | ||
K18. 設備設計、配置及び構造 | ||
K19. 機械、電気及び配管システム | ||
K20. 廃棄物管理 | ||
K21. 飼育システム |
第5分野: 関連法令及び各種指針の遵守
期間 | 職務(任務) | 知識 |
---|---|---|
獣医学教育プログラム受講中 | 該当なし | K1. 法律、規制、方針及び基準 |
a. 医薬品医療機器等法 | ||
b. 動物の愛護及び管理に関する法律 | ||
c. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 | ||
d. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 | ||
e. 麻薬及び向精神薬取締法 | ||
f. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||
g. 家畜伝染病予防法 | ||
h. 化製場等に関する法律 | ||
i. 狂犬病予防法 | ||
j. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | ||
k. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 | ||
l. 労働安全衛生法 | ||
m. 農薬取締法 | ||
n. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 | ||
実験動物医学専門医認定時 | T1. 直接又は委譲された選任獣医師の責任を実行する | K2. 法律、規制、方針及び基準 |
T2. 実験動物の人道的ケア及び使用を提唱する | a. 非臨床試験の信頼性を確保するための基準 (GLP) | |
T3. 労働安全衛生プログラムに助言する | K3. 国際法、規制、方針及び基準 | |
T4. 動物研究プログラムの生物学的、化学的及び放射線ハザードに関して助言する | a. 実験動物の管理と使用に関する指針 (ILAR/NRC) | |
T5. 動物実験委員会のメンバーとしての役目を果たす | b. 米国獣医学会動物の安楽死指針 (AVMA) | |
T6. 動物実験計画書を審査し、研究者及び動物実験委員会に助言する | K4. 動物実験委員会の役割及び機能 | |
K5. 動物実験計画書の審査 | ||
認定後(業務又は継続教育の場で) | 該当なし | K6. 国際法、規制、方針及び基準 |
a. 動物福祉法、米国農務省連邦規則集、動物ケアに関する政策 | ||
b. 健康科学推進法、実験動物の人道的取り扱いと使用に関する公衆衛生局方針、米国国立衛生研究所実験動物福祉局解釈ガイドライン | ||
c. 米国疾病予防管理センター・米国国立衛生研究所の微生物学・医学実験室のバイオセーフティ | ||
d. 絶滅のおそれのある動物種の保護に関する法律:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約) | ||
e. 農業研究及び教育における家畜のケアと取り扱いに関するガイド(Agガイド) | ||
f. 生きた動物規則(IATA:国際航空輸送協会) | ||
g. 米国農務省・米国疾病予防管理センターの動物輸入規制 | ||
h. 米国国立衛生研究所の組換えDNAガイドライン及びバイオテクノロジー:バイオテクノロジー事務局 | ||
i. 実験動物の使用と管理に関する労働安全衛生指針(ILAR/NRC) | ||
j. 非ヒト霊長類の使用と管理に関する労働安全衛生指針 | ||
k. 他の諸国又は地域(欧州連合指令) | ||
K7. 施設査察及びプログラム審査 | ||
K8. 労働安全衛生 | ||
K9. 施設内バイオセイフティ委員会(IBC)の役割及び機能 | ||
K10. AAALAC インターナショナルの役割及び機能 | ||
K11. 研究の責任のある研究の実施 |
第6分野: 教育
期間 | 職務(任務) | 知識 |
---|---|---|
獣医学教育プログラム受講中 | 該当なし | K1. 動物の使用を伴う社会問題 |
a. 動物の使用に関する哲学及び倫理:動物研究の歴史及び価値 | ||
実験動物医学専門医認定時 | T1. 動物のケア及び使用に関する人材を教育する | K2. 教育的資源 |
T2. 実験動物医学における現状の知識及び継続する力量を維持する | K3. 認定プログラム (例えば、日本実験動物医学専門医の認定) | |
K4. 動物の使用を伴う社会問題 | ||
a. 実験動物医学及び動物研究に関連する及び/又は支援的な組織 (例えば、日本実験動物学会、日本獣医学会、日本実験動物医学会、日本動物実験代替法学会、研究用動物資源協会) | ||
b. 動物実験に反対する組織 (例えば、動物実験廃止・全国ネットワーク、地球生物会議、動物の倫理的扱いを求める人々の会、米国人道協会) :該当組織の哲学及び反対戦略を含む | ||
認定後(業務又は継続教育の場で) | T3. 教育機関での教育及び/又は実験動物レジデンスプログラムを提供する | 該当なし |
T4. 公的教育プログラム以外の場で、実験動物医学に関心を持つ者、又は関与している者に対して指導する | ||
T5. 動物のケア及び使用に関する地域への働きかけを行う |
JALAS:日本実験動物学会; JSVS: 日本獣医学会; JALAM: 日本実験動物医学会; JSAAE: 日本動物実験代替法学会; ILAR:実験動物資源局; AVA-Net: 動物実験廃止・全国ネットワーク; ALIVE: 地球生物会議; PETA:動物の倫理的扱いを求める人々の会; HSUS:米国動物愛護協会
実験動物の種カテゴリー
推奨される実験動物の種は、一次的及び二次的カテゴリーに分類される。以下がカテゴリーのリストである
カテゴリー | 種 |
---|---|
一次的 | P1. マウス (学名Mus musculus) |
P2. ラット (学名Rattus norvegicus) | |
P3. ウサギ (学名Oryctolagus cuniculus) | |
P4. イヌ (学名Canis familiaris) | |
P5. ブタ (学名Sus scrofa) | |
P6. マカク (学名Macaca spp.) | |
二次的 | S1. モルモット (学名Cavia porcellus) |
S2. シリアンハムスター (学名Mesocricetus auratus) | |
S3. スナネズミ (学名Meriones spp.) | |
S4. 他のゲッ歯類 | |
S5. ネコ (学名Felis domestica) | |
S6. フェレット (学名Mustela putorius furo) | |
S7. ヒツジ (学名Ovis aries) | |
S8. ヤギ (学名Capra hircus) | |
S9. ウシ (学名Bos taurus) | |
S10. ウマ (学名Equus caballus) | |
S11. リスザル (学名Saimiri sciureus) | |
S12. マーモセット/タマリン (学名Callitrichidae) | |
S13. その他の非ヒト霊長類 | |
S14. ニワトリ (学名Gallus domestica) | |
S15. 二ホンウズラ (学名Cotunix japonica) | |
S16. 他の鳥類 | |
S17. ゼブラフィッシュ (学名Danio rerio) | |
S18. コイ (学名Cyprinus carpio) | |
S19. 二ホンメダカ (学名Oryzias latipes) | |
S20. 他の魚類 | |
S21. アフリカツメガエル (学名Xenopus laevis and Xenopus tropicalis) | |
S22. 無脊椎動物:ショウジョウバエ及び線虫を含む |
Last Revised on Novenber 19,2022.